科学隊

ささやかな科学と哲学のバトンを渡すための情報交換の場所です。

【転記】戦争補償の決定版

以下、mixiの猫王さんの日記より転記。

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慰安婦の補償問題』

日本政府みずからが、国会答弁で

個人の請求権は、日韓の条約で解決していない旨を発言していますね

決して条約で、慰安婦の補償は解決しておりません

人権の意味を考えると

国家が、個人の補償の部分まで

個人の頭ごなしに、条約などで結べるわけがないんだよね

簡単に説明すると

日本と韓国、両国の自然人が

互いに殺人をしても、不問に付す

そんな条約、通らないよねw

条約を無視して、殺人事件として立件される

この辺りは

『憲法への招待』 渋谷秀樹 岩波新書

この本の22pからの、「国民主権天皇主権に改正することが出来るか」

というところに、ちょっと理論的に通じる解説がある

今ぱっと思いついただけなので、例として適切かどうかは微妙だけどw

んで!

俺はだな

【転記】戦後補償の問題 ~個人の請求について~

この日記において

協定で戦後補償を解決済みだといっても

んなもん、憲法のほうが通るよ

個人の財産権の請求は、協定によっても阻めない

と書いたのだ

ちなみに!

●戦争補償というのは

一般的にいえば、個人が戦争で損しちゃった部分を払ってねってこと

●戦争賠償というのは

国家間同士で 国が、国に対して戦争で被った被害を払ってねってこと

結論を先にいうと

おらっちの言ってる理屈通りで

日韓両政府は、個人の財産権まで取り決めたわけじゃなかった

ちゃ~んと、憲法、法理を守ったわけだ

その範囲内に収まっているわけだ

だけど、個人の請求権まで解決してあると

協定には書いてあるのよね

これいかに?

禅問答のようだ

ここでね

ちとややこしいんだが...

■テストに出るから注目な!

ここからが、慰安婦補償の本質になるから

関心のある人、正解を知りたい人は

よ~く読むだよ!

個人の戦争補償を請求する場合

二通りの方法がある

一つは、国が、自国民の補償を、外交権として相手国に求める場合

他方は、個人が直接、補償を相手国に求める場合

◆外交保護権

前者はさ、個人の補償をするものじゃないんだよね。ややこしいけど

「おめさ、うちのもんに悪さするという行為を通じて、うちの主権を侵害しただろ」

「その分の賠償金をえ払えや!」

ってことなんだよね

金額の算出方法は、個人が被った被害額なんだけど

それを弁済するための、請求じゃないのだ

分かりやすくいうと、国家の体面(主権、外交権)を侵害している

その分の落とし前をつけろや

その金額は、個人が被った被害額な

ってことなんだけど

国家に対して払う金額なので

被害にあった個人に、そのお金を国家が渡す義務はない

あくまでも、国家の権限が侵害されたという理由によって請求されるもの

これを、「外交保護権」というだ

日韓の条約、協定は

この「外交保護権」を、解決したということなんだな

◆個人の請求権

「■テストに出るからな」の文節で書いた前者

「個人が直接、補償を相手国に求める場合」

この話ね

「外交的保護権」は、あくまでも

自分の国の人間を、外国だろうがどこだろうが、保護する権利(主権)が侵害された

そのことによる補償請求であって、個人の被害を直接補償するという話じゃない

一方で「個人の請求」というのは

文字通り、個人が戦争によって被った自分の損失(財産権など)を

直接、加害者である相手国に請求するという話

◆請求権のまとめ

日韓協定の第二条のいう

「財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が~中略~完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」

これは、「外交保護権」の話なんだな

韓国が、韓国人が被害を被った

そのことによって韓国という国が、外交的主権を侵害されることによって

被害を被った

その被害の算出方法は、個人が被った被害額による

この個人ベースによる、国が被った被害額を補償すること

このことが、協定によって解決しましたよってことなんだよね

「個人の請求権」まで侵害しちゃうと

最初に私が解説日記で書いたように

明治憲法だろうが現行憲法だろうが、人権の理念や、法理そのものに反する

そういうことは、日韓条約、協定ではしていない

当たり前の話だけどね

だから、「個人の請求権」については

日本政府も、認めているんだな

詳しくは、ここに書いてあるから、よく読んでね

「日韓協定によって解決済み」論に対する 山本弁護士の反論

一部分だけ抜粋すると

1992年2月26日衆議院外務委員会 

「柳井政府委員 …それで、しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。しかし、日韓両国間で外交的にこれを取り上げるということは、外交保護権を放棄しておりますからそれはできない、こういうことでございます。

…その国内法によって消滅させていない請求権はしからば何かということになりますが、これはその個人が請求を提起する権利と言ってもいいと思いますが、日本の国内裁判所に韓国の関係者の方々が訴えて出るというようなことまでは妨げていないということでございます。

1 日韓協定は外交保護権を放棄したもので、個人の権利を国内法的に消滅させたものではない。

 2 「財産、権利及び利益」については措置法で国内法的に消滅させたが、「請求権」はその限りではない。

 3 「請求権」について韓国人が日本の裁判所に訴訟を提起することができる。

 4 右の場合に請求が認められるか否かは裁判所が判断することである。

 日本政府は「韓国人個人に請求権あり」と明言するのを避けようと意図的に曖昧な言い回しをしているが、結局は日韓協定によって請求権が消滅していない旨の答弁であることは明らかである。

 不二越に連行された元勤労挺身隊員が賃金を請求した事件においても、富山地裁は1991年8月27日に国が初めて個人の請求権が未解決であることを認めたことを前提として、その日から賃金請求権の消滅時効が進行すると判示している(1995年7月24日富山地判 判タ九四一号一八三頁)。

2 日韓協定二条三項の趣旨

 政府が個人に代わってその請求権を消滅させる協定を結ぶことはできない。一審被告の主張の通り、日韓協定二条三項は個人の権利を消滅させるものではなく、外交保護権の相互放棄を定めた規定にすぎない。

 このことは実は協定締結当時から日本政府は十分に意識していた。当時の外務省外務事務官の谷田正躬は日本国民の在韓財産について次のように説明している。

「協定二条3の規定の意味は、日本国民の在韓財産に対して、韓国の執る措置または日本国民の対韓請求権(クレーム)については、国が国際法上有する外交保護権を行使しないことを約束することである」…「その財産権の消滅はこの協定によって直ちになされるのではなく、相手国政府の行為としてなされる」(甲六五号証六四頁)

最後のところで

「時効」ということですけど

少なくとも、条約によって「個人の請求権」が消滅していないことが

お分かりかと思います

この手の問題で

時効という概念が適応されるのが正しいかといえば

私が日記で解説したとおりです

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どっかの国が自国人に悪さした

これは、その国への主権侵害行為だから

わが国に謝ってもらわないといけない

それを、謝んなさいよ

その場合、もちろん法律で謝るということは

お金に還元して、口だけじゃなくて形にしなさいよってことだよね

謝意の具体化の方法で、一番なのはお金だからね

日本の韓国の条約ってのは

そういう話であって

国の主権にまつわる賠償はしても

個人の財産が損なわれたことには

なんら補償してないってわけだ

だーかーら!

条約うんぬんで賠償したじゃないかって言ったところで

それとは別の話をしているんですよっと、なるわけだね

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参照

【転記】+慰安婦問題 日本側の公文書だけを見ても強制の事実は覆らない+