科学隊

ささやかな科学と哲学のバトンを渡すための情報交換の場所です。

【転記】本物の在日特権

以下、mixiのもりびとさんの日記より転記。

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日本人の子どもでも米兵の子どもでも

反社会的行動をを行ってしまう子はいるんだけど

問題は事故の後の対応なんだよね。

米軍の兵士が 公 務 外 で犯罪したときの賠償金を

日本政府が払っていたり、そもそも日本人と比べて

不起訴率が高いんだよね。

【転記】賠償肩代わり6億円 公務外米兵犯罪 日本が見舞金

こんな報道もある。

犯罪不起訴率8割越えです。

【転記】米兵不起訴8割超 裁判権放棄の「密約」裏づけ

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【判明した日米密約全文】

米兵犯罪での日本の第一次裁判権放棄に関する密約

 行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第三項に関連した、〔日米〕合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明

 一九五三年十月二十八日

 裁判権分科委員会刑事部

 □日本代表

 1.議定書第三項の規定の実際的運用に関し、私は、政策の問題として、日本の当局は通常、合衆国軍隊の構成員、軍属、あるいは米軍法に服するそれらの家族に対し、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第一次裁判権を行使するつもりがないと述べることができる。この点について、日本の当局は、どの事件が日本にとって著しく重要であるかの決定に関し裁量の自由を保留することを指摘したいと思う。

 2.日本が裁判権行使の第一次権利を有する事例に関し起訴することを決定した場合、そのことを米軍当局に通告する。通告は、合同委員会が規定する一定の形式、適当な当局により相当の時間内におこなわれることになろう。

 3.上記声明は、議定書第三項の原則を損なうものと解釈されてはならない。

 議定書第三項に関する私の声明の解釈に関し、将来の紛糾を防止するため、私は以下の通り声明することが適切であると考える。

 議定書第三項(c)によると、日本政府が個別の事件で第一次裁判権を行使しないことに決定したときは、できる限りすみやかに合衆国当局に通告しなければならない。したがって、合同委員会が定める通告の期間満了までの間、日本政府が議定書第三項(b)に規定された第一次裁判権を行使しないものと想定してはならない。上記の私の声明は、この意味において解釈されるべきである。

 津田實(署名)

 裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長

罪を犯した米兵の身柄拘束に関する密約

 行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第五項に関連した、合同委員会裁判権分科委員会刑事部会日本側部会長の声明

 一九五三年十月二十二日

 裁判権分科委員会刑事部

 □合衆国代表トッド中佐

 合衆国軍当局の管理下に法違反者が引き渡された上は、法違反者は、引き渡しがそのような条件のものであるならば、請求にもとづき、日本の当局の求めに応じられることを日本代表に保証したいと思う。

 □日本代表津田氏

 合衆国代表の保証に照らして、私は、このような法違反者が日本の当局により身柄を保持される事例は多くないであろうことを声明したいと考える。

 アラン・トッド中佐 (署名)

 軍法務官事務所

 裁判権分科委員会合衆国側委員長

 津田實(署名)

 裁判権分科委員会日本側委員長

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 (注)行政協定第一七条を改正する一九五三年九月二十九日の議定書第三項は、「公務外」での米兵犯罪について日本側に第一次裁判権があると規定。第五項は、罪を犯した米兵の身柄が米側にある場合、日本側が起訴するまで、米側が引き続き拘束を行うと規定。

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【転記】米兵犯罪の第1次裁判権放棄 日米密約の原文判明

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